人気ブログランキング | 話題のタグを見る
ブログトップ

村上 密 Blog

宗教ビジネス

個人への寄附
寄附者が人格なき社団(宗教法人を持たない教会)に不動産(土地)を寄附する場合、課税の対象となるのは教会です(相続税法第66条を参照)。沖縄リバイバル教会の裁判では、寄付者が土地を教会に寄附したことになりました。教会は宗教法人をもたず、人格なき社団でもありません。と言うことは、寄付者は儀間盛夫氏に寄附したことになります。そうすると、課税の対象は儀間氏になります。納得いかないでしょうが寄付者には連帯納付の義務が生じます。免除を希望する場合は弁護士に相談することです。

誰が税金を払うか
もし、儀間氏が税金を払うために献金を教会員に訴える場合は、献金は儀間氏への寄附行為に当たります。なぜなら、沖縄リバイバル教会は宗教法人でも人格なき社団でもないからです。教会員は儀間氏の個人資産を増やすために寄附(献金)をするのでしょうか。注目したいと思います。沖縄リバイバル教会は、裁判で教会の献金は適性に処理していると証言しています。それは個人商店の会計です。会計の報告が教会開拓以来ないので適性に処理しているとは説得性に欠けます。

贈与税率
個人への贈与税率は、2億円以下は40%、4億円以下は50%です。下落傾向にある現在の土地価格からすると、2億円以下の40%でしょう。約8000万円から寄付者の連帯納付を差し引いても、儀間氏は多額の税金を払うことになります。税金は個人商店である「教会」が払おうとも、儀間氏が払おうとも、それは1つの財布です。献金を募って払えば、教会員の献金は個人への寄付行為になります。個人を富ますだけです。教会員は教会運営をもっと勉強すべきです。このままでは教会員は牧師の個人資産を増やすことの協力者にすぎません。公表はされていませんが牧師家族は有給職員として相当な給与を得ているはずです。

宗教ビジネス
「教会」を装う個人商店が沖縄に増えないように気をつけなければなりません。それは教会員が宗教法人や教会規則を学び、教会運営を牧師や牧師の側近だけに任せないことです。役員会を重んじ、教会総会を開き、説明責任を十分果たすように、牧師に要求することです。これらのことを牧師が拒否するなら、教会はキリストの教会ではなく、利益追求が目的の宗教ビジネスの団体にすぎません。そこで聖書が開かれても福音が説かれるのではなく、現世利益が語られるだけです。
by maranatha | 2009-09-28 19:31
宗教問題

by maranatha