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村上 密 Blog

アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の危機 7

倫理規程補足説明
 2011年9月11日、「倫理規程に関する補則説明」が教団より発表されました。昨年の教団総会では十分な説明もなく、「倫理規程」は決議されました。今年の2月の教職研修会では理事会からの説明すらありませんでした。この規定は、総会の承認を得た日から6か月を経過した初日から施行するわけですが、施行前にも説明はありませんでした。何故こんなに時間がかかったのか、理事会が十分に説明できないからです。今の理事会では原案を作れません。立案者の案を理事会が十分に理解できないので、説明の先延ばしをしてきただけです。理事会は先延ばしできない状況に追い込まれ、苦し紛れに文を作成してきました。

説明の構成
 補足説明の内容は、総務局長のあいさつ、1)倫理規程の趣旨、2)倫理規程の成立過程、3)規程12条と憲法32条の「裁判を受ける権利」の関係から成り立っています。3)は私が問題にしていることへの反論です。総会では、<裁判をしたければ教団を出てからやればいい>と暴言を吐く議員もいました。その後、ある教区では同様の発言をする理事もいました。私はアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の危機と判断し、私の意見書に山口広弁護士と今村嗣夫弁護士の意見書を添え、教職たちに発送しました。倫理規程に問題ありと認識する教職が段々出てきました。また、ある教区の説明依頼もあり、空気を読んだ理事会が、やっと補足説明を出してきたのです。理事者を送らず、補足説明を送るのは、理事が質問されたら答弁できないからです。

裁判は禁じない
 補足説明a)には「十二条は、教師が当事者として裁判を提起することを禁じるものではありません。『極力回避することに努め』とありますように、最大限の努力を払うようにとの要請です。言うならば、この前段部分は禁止事項ではなく、努力義務規定と言えます。」と書いてあります。このような意味で条文が書かれたのであれば、理事が教団を出て裁判をしたらいいと発言することはありません。12条は禁止事項(第7条から12条まで)の中にあります。小項目は第7条信頼を失墜させる行為の禁止、第8条人権を毀損する行為の禁止、第9条ハラスメントの禁止、第10条異端やカルトの教えの禁止、第11条財産権の侵害の禁止、第12条教団内における訴訟行為についてです。禁止事項の中に努力義務規定はいりません。混乱するからです。これは素人の条文です。

裁判を勧めることを禁じる
 補足説明b)には、「当事者でない教師が、人に「勧め、助勢」することを禁じています。」おかしな説明です。そうであるなら12条は禁止事項として「教師は裁判を勧め、助勢してはならない。」と簡単に書けば済むことです。苦し紛れに12条を、前段は努力義務規程で後段は禁止事項です。教師が当事者の裁判は禁じないが、当事者でない教師が裁判を勧めることを禁じているだけですと言い逃れいているだけです。倫理規程に賛成した総会議員がそのように理解して決議したでしょうか。これだけの説明のために、約10ヶ月です。

代理人
 教団内の問題解決のためにケースによっては裁判を勧め、助勢します。そうなれば規程によると戒規が適用されます。しかし、代理人となることで適用を回避することができます。代理人の行為が違法でない限り宗教団体でも禁じることはできません。助けを求める人がいる限り、この働きをやめることはありません。規程で禁じてもです。宗教団体は人権意識が低いところです。このような中で虐待されている人は多いのです。解決のために裁判は必要です。宗教問題に詳しい代理人も必要です。

ターゲット
 ある人が、これは村上をターゲットに作った規程だと言って来ました。私もそう思います。私は、教団の内外を問わず、宗教トラブルの相談に応じ、場合によっては裁判を勧めています。助勢もします。このようなことをしている人はあまりいません。規則や規程は特定の人を想定して作るものではない。これは常識です。それは「悪法」となるからです。条文を簡潔明瞭に書くことができない。また、苦し紛れの説明がその証明です。よい規程は簡単明瞭です。だれもが読んで分かります。説明しなければわからないような条文は早急に改めることです。そして、禁止事項の中に努力義務規程など入れないことです。


添付資料
 「倫理規程に関する補足説明」を添付します。アッセンブリー教団以外の団体で倫理規程を作成される場合、悪い見本として参考にして下さい。教団離脱に関するブログが役に立ったように、この倫理規程が役立つことを期待します。私と弁護士の意見書も再添付しておきます。

倫理規定に関する補足説明

AG教団教師倫理規定の件

教職倫理規定について (村上密)

宗教団体の倫理規定で団体職員の裁判提訴や
 信者に裁判を勧めることを禁ずることの可否 (弁護士 山口広)


意見書 教団教師倫理規定第十二条について (弁護士 今村嗣夫)
by maranatha | 2011-09-16 12:29
宗教問題

by maranatha