2010年 12月 05日
北愛キリスト教会 竹内一雄の裁判経過
平成22年(ワ)第108号貸金返還請求事件
原告 ○○○○
被告 竹内一雄外1名
最近、被告竹内一雄が裁判所に和解を申し出ました。今後どうするかは原告次第です。竹内は裁判に弁護士を立てないで臨みました。裁判の経過の中で、これ以上は自分に不利と判断したのでしょう。和解案の内容は現時点では分りません。マスコミの取材等も進んでいます。彼はNHKの取材を受けていますし、フリー・ジャーナリストも動いています。狭められつつある状況を本人が知っているかどうかは分りません。原告が和解を申し出るということは、訴状の内容を部分的に認めたと言うことになります。何を認めるか、それが問題です。裁判が始るまえに、<金は返す>と言っていたようですが、貸金だけではない訴状に立腹し裁判に臨んだ経緯があります。しかし、原告にとって貸金だけではない内容が、一番の問題なのです。カウンセラーを名乗りクライアントを辱めた行為はカウンセラーとしても牧師としても許されるものではありません。進退をかけて原告との和解に臨むのかで、謝罪の程度が知れます。
原告 ○○○○
被告 竹内一雄外1名
最近、被告竹内一雄が裁判所に和解を申し出ました。今後どうするかは原告次第です。竹内は裁判に弁護士を立てないで臨みました。裁判の経過の中で、これ以上は自分に不利と判断したのでしょう。和解案の内容は現時点では分りません。マスコミの取材等も進んでいます。彼はNHKの取材を受けていますし、フリー・ジャーナリストも動いています。狭められつつある状況を本人が知っているかどうかは分りません。原告が和解を申し出るということは、訴状の内容を部分的に認めたと言うことになります。何を認めるか、それが問題です。裁判が始るまえに、<金は返す>と言っていたようですが、貸金だけではない訴状に立腹し裁判に臨んだ経緯があります。しかし、原告にとって貸金だけではない内容が、一番の問題なのです。カウンセラーを名乗りクライアントを辱めた行為はカウンセラーとしても牧師としても許されるものではありません。進退をかけて原告との和解に臨むのかで、謝罪の程度が知れます。
by maranatha
| 2010-12-05 07:57
| 竹内一雄