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村上 密 Blog

聖なる法か 世俗の法か 2

一般社会では、不当解雇にあった人が地位保全の裁判をして、不当な処分によって失った地位の回復と利益を取り戻すために損害賠償を請求することがある。Tさんは教会の中で何ができるか。客員決定の日時と理由を、牧師の話ではなく、役員会議事録にどのような理由で客員となったかを確認するために閲覧請求ができる。教会員であっても、外国人教会の教会員であっても、同じ宗教法人の下で教会員である。それを拒むなら、閲覧請求のために裁判所に提訴できる。役員会議事録に明確な理由なしに客員となっていた場合は、不当とみなし、教会員に復帰する提案を教会に提出することができる。もし、役員会議事録を閲覧して、教会員から客員になった記述がない場合は、教会はTさんに対して謝罪と教会員に対して公の場で謝罪をしなければならない。今後、二度と同じことが起きないように気を付け、再発防止策を講じなければならない。この場合、一般社会における不当解雇による賃金未払い分を損害請求するように、教会に対して損害賠償を請求することはできない。そこに賃金の損害が発生していないからである。被ったのは精神的なダメージである。何の知らせもなく、一方的に教会員から客員に籍を移動され、教会員の当然の権利(閲覧請求)を奪われた。権利の侵害である。となれば、民事で精神的な慰謝料請求の道も開けてくる。教会を正すために法の力を借りることは避けがちであるが、自浄作用がなければ裁判も視野に入れる必要がある。
by maranatha | 2018-02-28 22:10 | 聖書と法
宗教問題