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村上 密 Blog

著作権侵害

著作権等の侵害等に係る刑事罰は親告罪だったが、「TPP関連法案国会審議」に基づき、非親告化規定が2018年12月30日から施行された。当事者同士が和解した場合、民事訴訟はないが、著作権侵害を知った第三者による告発や捜査機関の判断によっては現行犯逮捕、証拠物件の押収などは可能となる。

私はあるセミナーに参加した。テキスト代は3000円だった。テキストの内容がある人の見解に類似しているので、帰宅してから調べた。内容はそのままそっくりである。表紙を取り換え、著者名は無し、出版はセミナー講師の所属する宗教団体になっていた。これはりっぱな著作権侵害である。私はこの件を侵害されている団体に伝えた。そして、侵害している人と顔を合わせて話す機会があった。著作権侵害された団体に対しては謝罪したが、発見者の私には謝罪もない。むしろ感情的な発言をしてきた。どうも、私が被害者であることに気付いていない。私はセミナー会場に入る前に受付で名前を書き、テキストを購入した。中身は会場に入ってから読んだ。著作権侵害のテキストを購入させられたわけである。この場合、気づいたのでテキスト代返還を申し出ることができる。そして、著作権侵害に気付いたものとして告発することができる。さらに、このことをセミナー参加者である被害者に知らせて、集団訴訟を起こすこともできる。著作権侵害された団体は長年にわたって被害を受けていて、損害はかなりの額になる。私はテキスト代3000円と参加費用6000円であるが、加害者被害者の話し合いがどのようになろうと、私は告発することができる。長年にわたる著作権侵害による被害額と長年続いているセミナー参加者のテキスト代金の総額は半端ではない。セミナー講師、セミナー講師の所属する宗教団体、著者人と発行者をここには書かない。被害者と加害者の話し合いの内容については触れない。私は話し合いに被害者としても参加している。被害者として知りえたことを法律の範囲の中で、被害を受けていているのにまだそれに気づいていない人に被害を知らせることができる。

by maranatha | 2019-06-18 11:01 | クリスチャンセンターJ's Table
宗教問題