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村上 密 Blog

日本同盟基督教団の信徒は不利益を被っている 6

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人格尊厳委員会 シリーズ 「ハラスメントの境目」
「②茶髪禁止指導」
人格尊厳委員 大杉 至(伊那聖書教会牧師)

指導とハラスメントの境目がわかりにくいという声に応えてシリーズでお伝えしています。

第二回は「茶髪禁止指導」を取り上げます。茶髪(染髪)を始め髪型や服装は個人の人格と自由に関する事柄ですから、不当に制限すべきではありません。では次の場合はどうでしょうか。仮想事例「教会の伝統と対人的な影響を理由に、主任牧師が新人伝道師に茶髪(染髪)をやめるように指導した。」これはハラスメントには当たりません。教職者や教会職員の髪型や服装等について、その職務における対人的な影響を考慮して、円滑な運営上必要かつ妥当な範囲で一定の制限を設けることは必ずしも不当とは言えません。ただし人格の本質にかかわるもの(先天的、医学的な理由等)については制限してはなりません。個別の事柄として、茶髪が妥当かどうかは、個々の教会の伝統や雰囲気によって異なります。全教会一律に「茶髪はよい」「茶髪はだめ」とは言えません。教職者や教会職員の髪型や服装等に関して規則や指針を定めている教会は少ないと思われます。もし本当に茶髪を禁ずるならば、予め規則や指針を定め、就任前に「この教会では茶髪は禁止です」と伝え、合意を得ておくのが望ましいです。もし主任牧師自身や他の教職者の茶髪は許されているにもかかわらず、当人にだけ茶髪を禁じたのであれば、一貫性のない不当な指導としてハラスメントとされる可能性があります。ここまでは教職者や教会職員の髪型や服装などに対する指導でしたが、信徒に対する指導はどう考えればよいでしょうか。職員ではないので、職務上の理由で指導はできません。できるとすれば、例えば公同の礼拝の妨げにならないような常識的なものにするように指導することかと思います。この場合も何が常識かは教会の伝統や雰囲気によって異なります。互いの人格が尊重され、安心して集える教会でありたいものです。

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人格尊厳委員会「問題行動に対する叱責」
人格尊厳委員 大杉至(伊那聖書教会牧師)

シリーズ第3回は「問題行動に対する叱責」を取り上げます。
仮想事例「自己管理ができずたびたび寝坊で無断遅刻する実習神学生に対して、牧師が一度厳しい叱責をし、改善するように指導した」これは問題行動に見合った叱責や指導なので、ハラスメントには当たりません。問題行動に対して、職務上の責任者が叱責や指導することは正当な行為です。また問題行動の頻度や内容に見合った厳しい叱責をすることは許容されます。ただし、問題行動に対して不釣り合いなほど厳しすぎる叱責や、執拗に繰り返す叱責は不当行為であり、ハラスメントになります。たとえば、週報の軽微な誤字について、作成者に対して怒鳴りつけたり、執拗に叱責を繰り返せばハラスメントに当たる可能性があります。時折、相手に対する嫌悪感や不満から怒りの感情を抑えきれず、度が過ぎる叱責や指導をする人がおります。


村上:茂木牧師のAさんへの言動は上記の内容に該当します。Aさんは心身ともに体調を崩し、礼拝にも参加できないほどになりました。PTSDの診断書 添付)


本人に責任がないことにまで八つ当たりする人もおります。叱責や指導の前に、冷静になって叱責や指導内容を検討する必要があります。過労や心身不調のためにミスをすることもあります。そこに叱責が重なるとさらに体調が悪化しミス頻発という悪循環に陥る可能性があります。叱責や指導の前に、疲れ具合や健康状態を気遣い、休息や負担軽減など適切な配慮をするべきでしょう。教会においては、牧師が信徒を指導することはありますが、両者の関係は会社における上司と部下の関係とは異なります。むしろ牧師は仕える者として信徒を導くという姿勢が大切です。複数の教職者がいる場合であっても、上司と部下の関係ではなく、互いに同労者であるという認識が不可欠です。この点が、会社と教会の違いです。神学生に対しても将来の同労者として人格を尊重したいものです。互いの人格が尊重され、安心して集える教会でありたいものです。


by maranatha | 2022-07-21 18:08 | 教会
宗教問題