そもそも、教師が自分の発言を『嘘ではない』と言うのなら、それを示すのは教師側の責任です。
それなのに、嘘を言われたこちら側が立証を求められました。教師が実際に発言していることはヒア
リングの際に録音の反訳で示しました。それが嘘であることも示しました。しかし、教師側は何も証
拠を出さずにただ否定をしただけでした。立証できないことを言ったのなら、それは嘘を言ったとい
うことでしょう。それなのに人格尊厳委員会は審理をしませんでした。
個別具体的事案の審理のことは、まだまだ沢山あって書ききれません。その他には、「相談者が当
事者でないものは審理しない」という結論を出されたものが相当ありました。しかし、「ハラスメン
ト防止細則」第9条には「・・本教団の教会に通う信徒や未信者、およびそれらの家族や知人は、相
談者として相談窓口を利用できる。」とあるのですから、審理をしない理由にはならないでしょう。
しかも、相談者が当事者ではないことはヒアリングをする前から分かっていたことです。その上でヒ
アリングをしておきながら審理をしないならば、何のためにヒアリングをしたのでしょうか。