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村上 密 Blog

日本同盟基督教団の信徒は不利益を被っている 6

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人格尊厳委員会 シリーズ 「ハラスメントの境目」
「②茶髪禁止指導」
人格尊厳委員 大杉 至(伊那聖書教会牧師)

指導とハラスメントの境目がわかりにくいという声に応えてシリーズでお伝えしています。

第二回は「茶髪禁止指導」を取り上げます。茶髪(染髪)を始め髪型や服装は個人の人格と自由に関する事柄ですから、不当に制限すべきではありません。では次の場合はどうでしょうか。仮想事例「教会の伝統と対人的な影響を理由に、主任牧師が新人伝道師に茶髪(染髪)をやめるように指導した。」これはハラスメントには当たりません。教職者や教会職員の髪型や服装等について、その職務における対人的な影響を考慮して、円滑な運営上必要かつ妥当な範囲で一定の制限を設けることは必ずしも不当とは言えません。ただし人格の本質にかかわるもの(先天的、医学的な理由等)については制限してはなりません。個別の事柄として、茶髪が妥当かどうかは、個々の教会の伝統や雰囲気によって異なります。全教会一律に「茶髪はよい」「茶髪はだめ」とは言えません。教職者や教会職員の髪型や服装等に関して規則や指針を定めている教会は少ないと思われます。もし本当に茶髪を禁ずるならば、予め規則や指針を定め、就任前に「この教会では茶髪は禁止です」と伝え、合意を得ておくのが望ましいです。もし主任牧師自身や他の教職者の茶髪は許されているにもかかわらず、当人にだけ茶髪を禁じたのであれば、一貫性のない不当な指導としてハラスメントとされる可能性があります。ここまでは教職者や教会職員の髪型や服装などに対する指導でしたが、信徒に対する指導はどう考えればよいでしょうか。職員ではないので、職務上の理由で指導はできません。できるとすれば、例えば公同の礼拝の妨げにならないような常識的なものにするように指導することかと思います。この場合も何が常識かは教会の伝統や雰囲気によって異なります。互いの人格が尊重され、安心して集える教会でありたいものです。

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人格尊厳委員会「問題行動に対する叱責」
人格尊厳委員 大杉至(伊那聖書教会牧師)

シリーズ第3回は「問題行動に対する叱責」を取り上げます。
仮想事例「自己管理ができずたびたび寝坊で無断遅刻する実習神学生に対して、牧師が一度厳しい叱責をし、改善するように指導した」これは問題行動に見合った叱責や指導なので、ハラスメントには当たりません。問題行動に対して、職務上の責任者が叱責や指導することは正当な行為です。また問題行動の頻度や内容に見合った厳しい叱責をすることは許容されます。ただし、問題行動に対して不釣り合いなほど厳しすぎる叱責や、執拗に繰り返す叱責は不当行為であり、ハラスメントになります。たとえば、週報の軽微な誤字について、作成者に対して怒鳴りつけたり、執拗に叱責を繰り返せばハラスメントに当たる可能性があります。時折、相手に対する嫌悪感や不満から怒りの感情を抑えきれず、度が過ぎる叱責や指導をする人がおります。


村上:茂木牧師のAさんへの言動は上記の内容に該当します。Aさんは心身ともに体調を崩し、礼拝にも参加できないほどになりました。PTSDの診断書 添付)


本人に責任がないことにまで八つ当たりする人もおります。叱責や指導の前に、冷静になって叱責や指導内容を検討する必要があります。過労や心身不調のためにミスをすることもあります。そこに叱責が重なるとさらに体調が悪化しミス頻発という悪循環に陥る可能性があります。叱責や指導の前に、疲れ具合や健康状態を気遣い、休息や負担軽減など適切な配慮をするべきでしょう。教会においては、牧師が信徒を指導することはありますが、両者の関係は会社における上司と部下の関係とは異なります。むしろ牧師は仕える者として信徒を導くという姿勢が大切です。複数の教職者がいる場合であっても、上司と部下の関係ではなく、互いに同労者であるという認識が不可欠です。この点が、会社と教会の違いです。神学生に対しても将来の同労者として人格を尊重したいものです。互いの人格が尊重され、安心して集える教会でありたいものです。


# by maranatha | 2022-07-21 18:08 | 教会

日本同盟基督教団の信徒は不利益を被っている 5

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人格尊厳委員会 シリーズ 「ハラスメントの境目」

「はじめに」

人格尊厳委員 大杉 至(伊那聖書教会牧師)

教団ではセクハラ相談窓口を設置し、セクハラの相談と対応に取り組んでおります。合わせて、セクハラを起こさないための防止啓発も行っております。残念ながら、教会においてセクハラに限らずパワハラ(パワー・ハラスメント)も起こることがあります。パワハラへの対応を求める声が教団内からもあがっております。セクハラとパワハラは重なり合うことが多く、包括的なハラスメント対策が必要であると考えられます。


村上:セクハラをもっぱらとする人格尊厳委員会が範囲を広げて「ハラスメント」に関してシリーズで取り上げておられます。Aさんの件は、茂木牧師が教会員並びに役員会、近隣の牧師たちに虚偽の病名を言いふらして、人権侵害に及んでいます。人格尊厳委員会は、前回、この件に対応してくださいませんでしたが、このようなシリーズを始められたのですから、想定ではなく、事実あったこの事件を取り上げてくださるように要望します。んの件は

委員会では、包括的なハラスメントの相談窓口設置について検討してきました。その中で「指導とハラスメントの境目がわかりにくい」という声や「指導がハラスメントとされかねないと萎縮して指導が行われなくなるのではないか」という声があることを認識しております。そうした疑問や不安の声に応えるために「ハラスメントの境目」を9回シリーズで本誌で取り上げる予定です。具体例を挙げてハラスメントに当たる当たらないの境目を解説することで、ハラスメントに対する理解人格尊厳委員会が進み、判断の参考にしていただけるものと考えております。ハラスメントに対する理解が進むことで防止対策にもなると期待しております。委員会では、ハラスメントを「他者の人格の尊厳を侵害することであり、合理性や妥当性を欠いた不当な行為によって、不利益や身体的又は精神的苦痛を与えること」として定義できるものと現在考えております。ここにハラスメントの判断基準を示してあります。


村上:ハラスメントの定義が述べられています。この定義に私も同意します。この定義に基づくなら、茂木牧師が軽井沢市内の牧師たちに語った、Aさんに対する人格障害である旨の発言、また、自己愛性パーソナリティ障害、強迫性乖離障害との発言は、明らかに「合理性や妥当性を欠いた不当な行為によって、不利益や身体的又は精神的苦痛を与え」ていると判断します。この病名は、Aさんの発言を聞いた人が、Aさんの発言を信じないように、或いは警戒して距離を置くようにさせる意図があります。Aさんの信用を棄損するものです。牧師が勝手に病名を付けて他人に言いふらして良いわけがありません。他教会が礼拝参加を望むAさんを警戒し、その発言を信じないようにさせる茂木牧師の発言は自己保身的で、Aさんへの容赦ない抑えがたい感情を示すものです。Aさんへの精神的虐待は明白です。茂木牧師は牧師たちに注意喚起の為に事実を伝えたと被告準備書面で申していますが、事実ではありません。虚偽の病名を付けて言いふらしています。人権侵害です。朝岡勝理事長と茂木幸雄牧師はDAIGOの差別発言に対して、フェイスブックでコメント(添付)をしておられます。教団内で起きた人権侵害に対してはどのように対処されるのでしょうか。理事会或いは人格尊厳委員会とAさんと代理人村上との話し合いによって、合理的且つ妥当性のある判断を要望します。


ある行為について、その目的は正しいものか。手続きが必要な場合は、正しい手続きに則っているか。その行為の手段は目的に見合ったものか。不釣り合いな行為をしていないか。妥当な範囲を超えていないか。暴言や脅しや人格否定発言がないか。これらを踏まえて判断します。


村上:人格尊厳委員会で茂木牧師の言動に「暴言や脅かしや人格否定発言がないか」人格尊厳委員会とAさんとその代理人である村上との話し合いで取り上げていただくように要望します。茂木牧師はAさんに対して医師の判断ではない、個人的に本を読んで判断した噓の病名を付け、人権侵害を犯し、加えて役員会と近隣教会の牧師会たちに間違った情報を押し付けてきました。役員会のAさんに対する除名処分は、茂木牧師の間違った情報による錯誤の判断であり、合理性や妥当性を欠いています。


ハラスメント問題の本質は人格尊厳問題です。互いの人格が尊重され、安心して集える教会でありたいものです。


村上:Aさんは牧師から人権侵害を受け、その牧師の主張を真に受けた教会役員会より不当な除名処分を受けています。この除名処分の撤回を人格尊厳委員会の判断を待って教会には撤回を要望します。なぜなら、茂木牧師はこの除名処分をもって、近隣の教会にAさんの礼拝参加を妨害しているからです。人格尊厳委員会にはこの除名処分が委員会の立場から正当か不当かの判断を要望します。


# by maranatha | 2022-07-20 20:03 | 教会

同盟基督教団の信徒は不利益を被っている 4




同盟基督教団理事会御中

人格尊厳委員会御中

                           日本同盟基督教団軽井沢キリスト教会 元教会員 

                           長野県北佐久郡軽井沢町・・・・・・・                        

                           申立人 A



                           600-8882 

                           京都市下京区西七条・・・・・・・

                           ・・・・・・・・・・・・・・・・

                           代理人 村上密

                

                     要望書



令和3326日、長野地方裁判所佐久支部におきまして「平成29年(ワ)第97号 阻害賠償請求事件」の判決言い渡しがありました。判決は原告Aさんの敗訴となりましたが、控訴を予定しています。この裁判では、Aさんの主張を認める内容が判決文に認められます。世俗の法では扱えないこともあり、裁判官は宗教内の判断と思われる分野に踏み込まないでいます。ということは、聖なる法を扱う教会が判断する分野がまだ残っているわけです。被告側と原告側と間に監督責任のある理事会又は人格尊厳委員会とこの残っている分野を協議したいと願っています。人格尊厳委員会が作成していますシリーズ「ハラスメントの境目」を読みました。下記にそのシリーズを添付し、村上の意見を太字で書きました。今後の参考にしていただければと願っています。茂木牧師の人権侵害発言の反訳書並びにその他の重要な資料を同封します。目を通していただきたいと思います。もし、判決文を教団がお持ちでない場合は、協議の前に郵送します。この文書は、理事会と人格尊厳委員会に同時に送らせていただきます。どちらが担当してくださるか、私の方までお知らせくださいますようにお願いします。




# by maranatha | 2022-07-20 09:50 | 教会

日本同盟基督教団の信徒は不利益を被っている 3

私は「日本同盟基督教団の信徒は不利益を被っている」をブログに掲載した。それは、理事会が軽井沢キリスト教会の茂木幸雄牧師をかばうばかりで、「要望書」「告発状」をまったく取り上げないからである。これから、どんな文書への回答を拒んでいるのかを明らかにする。「信徒の不利益」は、同盟だけではなく、他の教団にも言えることなので、読者はわが身に将来に起きるかもしれないとの心構えで読み、対応能力を高めていただきたい。私は宗教内で起きる問題の解決、信徒の不利益を改善するために、アッセンブリー京都教会内に設置された宗教トラブル相談センターで取り組んでいる。問題が起きたとき、まず、教団や教会役員会と話し合いを要望するが、それを拒まれれば、法に訴えるか、ブログで問題を指摘し改善を迫るしかない。ブログで団体名、個人名を取り上げて、民事で名誉棄損で訴えられたことは1度しかない。それは訴えた原告の主張がまったく取り上げられない結果で敗訴している。法に触れないよう、私は私なりに実践の中で法を学び、公共性、公益性、真実である又は相当性が認められるように努めている。
# by maranatha | 2022-07-20 09:12 | 教会

鳴尾キリスト福音教会の現状

鳴尾キリスト福音教会の【履歴事項全部証明書】を入手した。何と、山田博氏は2019年4月15日に代表役員を辞任している。なぜ、もう一人の牧師である山田晃美氏が、代表役員にならなかったのか、疑問である。2019年4月15日には「市川哲」と言う人が現在まで「代表役員代務者」である。教会のホームページには「現在教師が不在」と書いてあるので、代表役員代務者は牧師ではない。教会員と思われる。教団に属していれば、教団理事会が代表役員代務者を教団内の牧師をもって立てる。鳴尾キリスト福音教会は単立であるため、教会員がなっていると思われる。3年以上も代表役員が決まらないのは牧師を迎える教会財政の問題を抱えているからかもしれない。(6月28日)

昨日「代表役員代務者は牧師ではない。教会員と思われる。」と書いた。訂正が必要になった。市川哲氏は山田博氏が辞任した2019年4月15日に代表役員代務者に就任し、4月25日に登記を済ませている。履歴事項全部証明書にある市川哲氏の住所をインターネットで調べてみると、登記した時点では、日本基督教団芦屋岩園教会の牧師であることが分かった。普通は考えられない。現在、市川哲氏は芦屋岩園教会を引退している。昨日、鳴尾キリスト福音教会のホームページから「現在教師が不在」と引用したが、市川哲氏は現在芦屋岩園教会の牧師でも鳴尾キリスト福音教会の教師でもないので、「現在教師が不在」はその通りである。山田夫婦が教会と日本基督教団に2度も加入しようとしたとき、推薦して協力していたのが市川哲氏である。問題が問題であるため、日本基督教団に加入の道は閉ざされた。私は辞任の理由を知っているが、ブログに書くことはしない。

山田博氏が辞任しなければならない問題が発覚したのは2019年4月15日以前である。しかし、2020年11月29日の最後の礼拝説教まで牧師を続けてきた。それは代表役員代務者と教会役員会が世俗の務めである宗教法人の実務を担当しながら、聖なる務めである説教や伝道、牧会は山田夫婦に任せていたということである。これは不可解な対応である。(6月29日)


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# by maranatha | 2022-06-29 19:54 | 教会
宗教問題